(28)大日本帝国憲法

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@大日本帝国憲法
今日のテーマは、大日本帝国憲法。日本に初めて憲法ができたその過程と内容を学びたいと思います。

前回見たように、1881年、明治十四年の政変により、政府は1890年を期して国会を開設すると公約しました。そして、憲法制定と議会開設の準備を始めて、約束通り立憲国家体制を樹立しました。

「立憲国家体制」とは、憲法を作り、君主がいる場合でもその憲法の枠内で政治を行なうという体制です。日本がこの体制を樹立したのは明治新政府の成立から、わずか23年目のことでした。

今日は大日本帝国憲法の成立の過程とその内容、そして始まったばかりの初期議会を見ていきましょう。

今日のポイントです。
(1)憲法の制定過程
右大臣・岩倉具視の憲法構想を元に、伊藤博文を中心としたスタッフによる憲法制定の流れを見ていきます。

(2)大日本帝国憲法
大日本帝国憲法の内容を確認し、憲法に対するさまざまな感想.評価、さらに発布式典の様子なども見ていきます。

(3)初期議会
初めての議会に政府は「超然主義」という考え方で臨みました。一方、議会の過半数は民権派の流れを汲む民党が占めています。両者の対立で始まる初期議会の特徴を追ってみましょう。
でまずポイント(1)「憲法の制定過程」です。


A憲法制定作業の始まり

前回学んだ自由民権運動の展開の中で、民権各派は自分たちの憲法案を作りました。

一方政府では、すでに1876年から元老院で憲法の起草をはじめ、1880年には完成していました。それがその憲法案で、「日本国憲按(あん)」といいます。これは、イギリスの憲法をモデルにしたもので、議会の権限が強いものでした。

そのため、日本の国体つまり天皇制に馴染まないと、岩倉具視などの反対で不採用となります。

また政府では大隈重信が、イギリス流の議院内閣制をとることを主張しました。しかし前回学んだ明治十四年の政変で大隈重信は政府を追われ、その後、岩倉具視、伊藤博文らが中心となって憲法案を作っていくことになります。

伊藤はヨーロッパに行き、ヨーロッパ各国の憲法について調べました。
特にドイツでは1871年にドイツ帝国が成立したばかりだったのですが、その中心となったプロイセン王国の憲法を学びました。それでは伊藤が憲法を作っていった過程を見てみましょう。
B伊藤博文のヨーロッパ視察
伊藤博文は1882年、憲法について調べるためヨーロッパに旅立ちました。

伊藤は、ドイツ帝国の首都ベルリンに滞在、君主の権限が強いドイツ流の国家体制を研究しました。法学者グナイストからはプロイセン王国の憲法について学びました。

そして隣の大国オーストリアの首都ウィーンに向かいます。そこで社会学者シュタインから憲法の運用の仕方、議会と政府との関係、官僚機構などについて学びました。








写真は、シュタインの講義を書き記した絵図です。

国家を人体のように表しています。頭に当たるところには、宗教を司る部門があります。

その下に、政府と国のさまざまな省庁が位置づけられています。

一番下には人民がいて、国を支えています。

国家はいくつもの機関からなり、それぞれが役割を果たしてこそうまく運営される、という考え方です。

伊藤はシュタインの考え方に感銘を受け、帰国後、1885年に内閣制度を発足させて自らが総理大臣となりました。そして本格的に憲法草案を作り始めます。
左の写真は、伊藤の別荘があった神奈川県の夏島です。

1887年夏、ここで井上毅(こわし)、伊東巳代治(みよじ)、金子健太郎らと検討を重ね、憲法草案が作られました。

その成果が、いわゆる夏島草案です。この草案は、天皇を国家の統治者元首とする、ドイツ流の保守的なものでした。

この夏島草案に修正を加えたものが最終草案として天皇に提出され、枢密院(すうみついん)で審議されることになりました。






枢密院は、憲法と皇室典範(こうしつてんぱん)の草案を審議するために1888年4月に設置されたもので、伊藤博文がその議長となりました。

憲法草案の検討会議は、明治天皇も出席する中で開かれました。

配られた資料などを外に持ち出すことは一切禁止され、秘密裏での審議でした。

こうしてドイツ的な特徴の強い大日本帝国憲法が完成したのです。














実は、伊藤がドイツへ行く前に、ドイツ流の憲法を作ろうという路線はできていました。
1881年の6月から7月にかけて、法律と政治を司る法政官僚の井上毅が、ドイツ人の法律顧問ロエスレルに意見を聞いて、憲法に関する綱領をまとめ、岩倉具視に示しました。

その要点は−
(1)欽定(きんてい)憲法とする、つまり天皇が憲法を定めたという形にする
(2)プロイセン=ドイツ流の漸進主義。つまり、急激な改革はせず徐々に進む
(3)陸海軍の統率、宣戦と講和、外国との条約などは天皇の大権とする
(4)元老院と、国民の選挙で選ばれる民撰議院を設ける=二院制
といったものでした。

岩倉は憲法について大隈と対立している伊藤博文を味方にしました。そして伊藤がドイツに行ったというわけです。
しかしなぜドイツ流の憲法を作ろうとしたのでしょうか。

伊藤や岩倉は、最初に見た日本国憲按や大隈が考えていたイギリス流の憲法は、ある意味、急進的だと考えたのです。

イギリスの立憲政体の実体は、「主権はもっぱら議院にあり、国王には実権が伴わなず、名ばかりの地位である」、つまり国王は君臨すれども統治せず、でした。日本でこれを採用すれば幕府の時代の政治に逆行してしまう、と考えたのです。

それに対してドイツは君主の権限が強く、漸進的な立憲君主制で、日本の実情と合っているように思ったのです。

さて、帰国した伊藤は、1884年に華族令を定めました。これは、華族の範囲を広げ将来の上院(貴族院)の土台を作るものでした。ついで、翌年には太政官制を廃して内閣制度を創設しました。この制度は、天皇の下で総理大臣と各省の長である国務大臣とが内閣を組織するものです。伊藤が初代の総理大臣となりました。

行政府を整理した伊藤は、井上毅、伊東巳代治、金子堅太郎らと共に、1886年の秋ごろから、政府顧問ロエスレルの助言を得て、国民に対しては極秘のうちに憲法の起草を始めます。

そして立憲君主制の形式を備えた草案は、1888年に設置された枢密院で天皇自らが出席する中で審議され、完成したのです。

続いてポイント(2)「大日本帝国憲法」ですが、まずは、憲法が発布されたときの様子を見てみましょう。


C憲法発布
1889年2月11日、大日本帝国憲法が発布されました。日本中で憲法発布の祝いが繰り広げられ、町は喜びに沸きました。

一方、帝国大学の教授だったドイツ人の医師ベルツは、日記にこう書いています。
「東京全市は十一日の憲法発布をひかえその準備のため、言語に絶した騒ぎを演じている。だが滑稽なことには誰も憲法の内容をご存じないのだ。」

その憲法の第一条は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」というものでした。
同時に天皇の下、内閣と議会が実際の政治の運営をしていくことになりました。

憲法には、天皇、議会、司法、国民の権利.義務などが明記され、近代国家の骨組みができあがったのです。

左図は憲法発布式典の様子ですが、この式典では、天皇は軍服、出席者は洋服の正装です。ただ、島津久光だけは、洋服姿にまげを付けて珍妙な光景であったと、式典に出席したベルツは述べています。天皇の前にいるのが首相の黒田清隆です。うやうやしく憲法を受け取っています。
それでは大日本帝国憲法の内容を見ていきましょう。まず第一条です。

第一条『大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス』
「万世一系」とは、永遠に同一の系統が続くということです。古事記には、天照大神の子孫である神武天皇が第一代の天皇となったと記されていて、そこから天皇家がずっと続いていること、これからも続くことを願ってのものです。

第三条『天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス』.
君主の責任を法律上は問わないという意味です。
これだけ取ると天皇が絶対的な存在に思えますが、しかし、次の第四条を見て下さい。

第四条『天皇ハ国家ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬(そうらん)シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ』
これは天皇の統治行為は憲法に基づくと規定したもので、原則として天皇の統治権が憲法によって一定の制限を受けるようになっているのです。これは立憲君主制という考え方に基づいているのです。

また、第五条「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」
協賛とは賛成して協力するということです。単なる協力ではなく同意するという意味を含みます。立法に議会が関わることを明確にしたもので、議会が議院内閣制を主張する根拠になりました。

第八条「天皇ハ...緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ワルヘキ勅令ヲ発ス」
これは緊急勅令というものです。

これは、議会閉会中に天皇が法律を出せるということです。それでは議会の意味がないように思えますが、実はそうではないのです。

「緊急ノ必要ニ由リ」という条件が付いていますし、さらに、「此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ。若(もし)議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ」−つまり次の議会で承認されなければ効力を失うと定められていて、議会の権限も保証されていました。

緊急勅令が議会で不承認となる例は初期には多くありましたが、その後は少なくなっていきます。
第十一条「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」
議会でも内閣でもなく天皇が軍を指揮するという意味です。
この条項は本来は、軍隊が政治に左右されないようにとの意図だったのですが、後に軍部が議会や内閣の意思に従わず突出していく原因にもなりました。

次の第二章「臣民権利義務」を見て下さい。
「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス」
これは徴兵令の考え方です。

そして、
「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス」
「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス」
印行とは本を印刷.発行することです。法の下に人権や自由、平等を定めているのです。

次に、開設されることになった議会についてみて見ましょう。
第三十三条「帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以テ成立ス」
第三十四条「貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス」
第三十五条「衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス」

議会は二院制で、選挙によって選ばれる衆議院と、皇族や華族、多額納税者などからなる貴族院が置かれたのです。

さらに「帝国議会」の章で、「凡(すべ)テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス」として「議会を通す」ことに念を押しています。

このように憲法全体を読むと、欽定憲法であり、天皇大権をはじめいろいろな制約がありましたが、議会の同意を得なければ法律も予算も成立しない、勅令=天皇の大権により発せられた法令も次の議会で同意を得なければ効力がなくなる、国民の自由や人権も議会が同意しなければ侵すことができない、というものでした。

これは、ある意味では議会を優先していると言っていいと思います。

ところで自由民権運動を進めた人たちはこういうドイツ流の憲法をどう見たのでしょうか。
民権派の人々や新聞.雑誌は総じて憲法発布を歓迎しています。

私擬憲法「東洋大日本国国憲案」を書いた自由党の植木枝盛は、ともかくこれで日本が立憲国の仲間入りしたことはいいことだ、と言いました。

イギリス型の議会政治を主張した大隈重信は、「憲法の妙は運用如何(いかん)に在る」、つまりどう運用するかが大切だとして、将来への期待を表明しました。

当時ロンドンにいて、後に「憲政の神様」といわれるようになる尾崎行雄は、ロンドンの公使館で盛大な祝宴を開いて祝っています。

そしていよいよ選挙が行われ、ポイント(3)の初期議会になるわけです。
それではまず第一回の選挙について見てみましょう。


D第一回の衆議院選挙
国民の選挙で選ばれる衆議院は、小選挙区制で議員定数300、選挙権を持つのは、国税15円以上を納める満25歳以上の男子でした。

議員に選ばれる被選挙権者は同じ資格を持つ30歳以上の男子でした。
有権者の総数は45万人余りで、全人口の1.1%でした。

1890年7月、第一回衆議院選挙の投票率は93.9%。これは現在までの衆議院選挙の最高記録です。

こうして選ばれた300人の衆議院議員の内、自由民権運動の流れを汲む民党と呼ばれる人々が171人と、過半数を占めました。

そして1890年11月、いよいよ最初の議会が開かれることになったのです。
有権者が全人口のたった1.1%というのは、今から見ると少なすぎるように思えるかもしれませんが、19世紀半ばのイギリスでは、人口の0.5%、フランスでは3%でした。
ですから当時としては必ずしも少なすぎるとはいえないでしょう。

また最初の衆議院選挙で当選した人についてですが、民権派の民党が多数を占めました。主な人たちを見てみましょう。

河野広中―自由党の幹部。福島事件で逮捕された人です。
田中正造―立憲改進党。後に足尾銅山の鉱毒事件で活躍しました。
中江兆民―フランスのルソーの『社会契約論』を紹介した思想家です。
尾崎行雄―こちらは大隈のかつての部下で、明治から昭和の初めまで政治家として活躍しました。

300人の議員の平均年齢は42歳。若くて理想に燃えた人々でした。
政府は議会でこういった民権派の議員たちを相手にしなければならなりませんでした。
では第一回帝国議会がどのように行なわれたのか見てみましょう。
E第一回帝国議会
1890年11月29日、東京日比谷の国会仮議事堂で帝国議会が開会しました。

アジアでは、1876年にトルコが憲法を制定したものの78年には憲法が停止され、議会も解散されていました。当時、立憲国家での議会開会は、アジアでは日本だけということで、欧米諸国からも注目されました。

12月6日、山県有朋首相の施政方針演説で開幕。しかし予算案を巡って政府と議会が対立、議会は混乱しました。

会期延長の末、立憲自由党の一部議員が政府側につき、衆議院で予算案を可決、会期末ぎりぎりに貴族院に送られました。貴族院では、わずか3日で審議を終わらせ可決されたのです。

諸外国注目の中、予算を何とか成立させ、第一回の帝国議会は閉会、政府は議会を乗り切り、外国への体面も保たれたのでした。


第一回の帝国議会では政府と議会が激しく対立しました。
この時の政府は、議会の政党勢力の意向に左右されない「超然(ちょうぜん)主義」という立場をとっていました。
超然主義とは政府は政党勢力の意向から独立して、やるべきことはやる、という考え方です。

左は、憲法が発布された翌日、黒田清隆首相が全国の知事を鹿鳴館(ろくめいかん)に招いた晩餐会(ばんさんかい)での演説の一部です。

「憲法ハ敢(あえ)テ臣民ノ一辞ヲ容(い)ルル所ニ非ルハ勿論ナリ。唯タ施政上ノ意見ハ人々其所説ヲ異ニシ、其合同スル者相投シテ団結ヲナシ、所謂(いわゆる)政党ナル者ノ社會ニ存立スルハ亦情勢ノ免レサル所ナリ。然レトモ政府ハ常ニ一定ノ方向ヲ取リ、超然トシテ政党ノ外ニ立チ、至公至正ノ道ニ居ラサル可ラス」

つまり、「同じ考えのものが集まって政党を作るのは仕方がない。しかし政府は常に一つの方向を取り、政党には左右されずに正しい道を進むべきだ」という意味です。
ただし、政府は政党を無視しようとしたわけではありません。

政党は一部の国民の意見しか代表していないので国家的利害を十分反映できない、(それができるのは自分たち政府だ)と主張しているのです。  

この時に政府と議会が対立した予算案について見ておきましょう。
首相の山県有朋は、国家の独立自衛を保つために、主権線つまり日本の国境を守ることと、利益線つまり朝鮮を保護することを主張し、多額の陸海軍費を含んだ政府予算案を提出しました。

それに対し民党側は、国民の経済情勢が悪化しているとして、民力休養(地租軽減)、政費節減(行政整理)をスローガンに、政府予算の中の行政費の削減をめざしました。

具体的には、官庁などを統廃合し、官吏の俸給つまり給与を減らして経費を削減しようとして、政府と対立したのです。
F初期議会
しかし、最終的には、政府の予算案が可決されました。
憲法では、官庁の制度や官吏の俸給は天皇の大権でした。ですから政府の同意なく議会だけで削ることはできませんでした。そこで、削る費目にはこだわらずとにかく歳出全体として削らせるという考え方が出てきました。

吏党(りとう)と呼ばれた政府支持派の大成会が政府と再交渉しようという緊急動議を出しました。

そして自由党の一部で土佐派と言われる20数名が緊急動議案に賛成票を入れました。そして会期が延長され政府と議会の交渉が行なわれ、一部削減した予算案が可決成立したのです。

これは一般に「土佐派の裏切り」と言われ、同じ自由党の中江兆民はこれに憤慨して議員を辞職してしまいました。しかし土佐派の人々には、最初の議会を解散なしに無事に終わらせ、立憲政治の開幕を飾りたい、という配慮があったようです。

政府も議会も、西洋諸国が注目している最初の帝国議会を無事に終了させなければならぬ、という一種のナショナリズムの観点では一致していたのです。

本格的な対立は第二議会以降になります。
ここでは予算案を巡る議会と政府との対立もありましたが、第二回総選挙では、政府が選挙干渉といって、民党派の候補者を妨害して警官隊との衝突まで起き、多くの死傷者を出したりしました。

さらに第四回議会では、予算案をめぐり政府と議会が全面対立します。それを収めるために、「和協の詔勅(しょうちょく)」という天皇の仲裁が入り、予算の修正案が可決されました。
その後、自由党の一部が政府に接近する動きを見せ始めます。

そして1894年、ある大事件をきっかけに、政府と民党は急速に接近していくことになります。その大事件とは、日清戦争です。

帝国憲法は、今日の日本国憲法に比べると、民主主義の面で遅れた点、不十分な点はたくさんあります。
しかし時代の違いを無視して比べるのは歴史的な見方とは言えません。
明治維新からわずか23年で、一応議会の権限も定めた憲法を作り、それに基づいた議会政治を開始したということは、それなりに評価できることだといえます。
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